平成12年2月に公布された厚生省令第15号「水道施設の技術的基準を定める省令(施設基準)」のなかで、 『浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等の材質は、大臣が定める資機材等の材質に関する試験(厚生省告示第45号)に定められている基準に適合するものでなければならない』と明記されています。
この省令(施設基準)及び「資機材等の材質に関する試験」に対応するよう、「水道用膜モジュールが水道施設で使用される資機材として具備すべき要件を備えているか」、「浸出試験結果が基準に適合しているか」、等を評価するために、従来規格を全面的に見直し、新たに膜分離技術振興協会の水道用膜モジュール規格(AMST規格)として制定されました。
平成15年5月の水質基準に関する省令の改正に伴うその後の「資機材等の材料試験に関する試験」の改正や、最新の技術動向を反映した内容にするため、AMST規格は逐次改訂を行っています。
本規格の最新内容は、(財)水道技術研究センターの監修で、膜分離技術振興協会が発行する、「水道用膜モジュール性能調査規定集」を参照してください。現在最新の規定集は第七版です。 |